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共働き・キャリア

育休・退職で空く自分の年金、将来の受給への影響と対策

この記事の要点

  • 育休は年金を減らさない。むしろ守られる側だ。怖いのは育休でも扶養でもない「手続きを忘れた退職後の空白」で、ここだけが本当に効いてくる。
  • 退職するなら最優先で動くべきは1つ。退職日の翌日から14日以内の切替手続き。これを落とすと、減るどころか障害年金・遺族年金の網まで穴が開く。
  • 払えないときは「未納」ではなく「免除申請」。両者は天と地ほど違う。未納はゼロ、免除は国庫負担分が残る。
  • 余裕が出たら、扶養の枠に縮こまるより厚生年金に入り直す働き方を狙う。二階を積めるのは結局これだけ。
  • 数値や限度額は2024〜2025年時点の一般的な制度。最新は日本年金機構・年金事務所など公式情報で確認を。
減るのではない。手続きを落として、穴を開けるのだ。

「ブランク=年金が減る」は、半分しか当たっていない

育休に入る前、あるいは退職を決めた直後に、ふと不安がよぎる。「働かない期間があると、自分の年金が減るんじゃないか」。気持ちはわかる。でも、その不安の大半は的を外している。

ブランクそのものが年金を減らすわけではない。減らないように設計された仕組みが、すでにいくつも用意されている。にもかかわらず損をする人がいるのは、制度を知らずに、あるいは面倒くさがって、「何の区分にも属さない空白」を自分でつくってしまうからだ。減るのではない。手続きを落として、穴を開けるのだ。

公的年金は二階建てだと考えるとわかりやすい。全員が入る一階の国民年金(基礎年金)、会社員などが上乗せで入る二階の厚生年金。将来いくらもらえるかは、この二つにどれだけの期間と保険料を積んだかで決まる。だからブランクを見るときの問いはひとつ。「その期間、自分はどの被保険者だったか」。これだけだ。

区分主な対象保険料の負担将来の年金
第1号自営業・無職・学生など自分で国民年金保険料を納付基礎年金
第2号会社員・公務員(育休中含む)給与から天引き(育休中は免除)基礎年金+厚生年金
第3号第2号に扶養される配偶者負担なし基礎年金

表を見れば答えは出ている。第2号(育休中)と第3号は、一円も払わなくても期間がカウントされる。年金は減らない。本当に危ないのは、退職して扶養にも入らず、国民年金の手続きもしないまま放っておいた第1号の時間。これが「空白」の正体だ。

世帯収入カーブと育休・時短の谷(イメージ)
世帯収入(指数)0255075100012345678910経過年数(年)育休・時短の谷結婚出産育休復職・時短フル復帰

※キャリアや制度利用で形は大きく変わる概念図です。谷を見越した備えと復職設計が要点です。

育休中の年金は、放っておいても守られる ── ただし1つだけ自分で動く

育児休業の間は、勤め先を通じて手続きすれば厚生年金保険料も健康保険料も免除になる。負担はゼロ。ここが肝心で、免除された期間は「ちゃんと払った期間」として扱われ、将来の年金額にも反映される。育休を取ったから老後の年金が痩せる、という話は基本ない。むしろ国が肩代わりしてくれている。

気をつけたいのは復帰後だ。時短勤務で給与が下がると、本来なら年金の計算に使う報酬も下がってしまう。これを防ぐのが養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置。子が3歳になるまで、育児を理由に報酬が下がっても、下がる前の高い報酬で年金を計算してくれる。タダで年金額を守れる、数少ない「やった者勝ち」の制度だ。

ところがこれは自動では効かない。勤め先や年金事務所への申し出が要るケースがある。時短で戻る予定なら、復帰のタイミングで「免除」と「養育特例」の申し出が済んでいるか、自分の口で確認してほしい。育休における最大の対策は、難しい判断ではなく、この一手間を会社任せにしないことに尽きる。

退職するなら ── 分かれ道は退職後14日にある

退職そのものより、退職した「後」の身の置き方で運命が分かれる。よくある3つを、避けたい順に並べる。

1. 配偶者の扶養に入る(第3号)── いちばんラク

配偶者が会社員・公務員で、自分の年収が基準内に収まるなら第3号になれる。負担ゼロで基礎年金の期間が積み上がる。手続きは配偶者の勤め先経由。退職してすぐ切り替えれば、空白は生まれない。条件が合うなら、まずここを狙うのが素直だ。

2. 自分で国民年金に入る(第1号)── 期限がすべて

失業給付の額しだいで扶養に入れない時期が出たり、配偶者も自営だったりすれば、第1号として自分で国民年金に入る。退職日の翌日から14日以内に、市区町村で切替手続き。これを忘れると、その瞬間から未納=空白が始まる。退職にまつわる手続きで、最優先はこれひとつだと思っていい。

3. 何もしないで放置 ── これだけは絶対にやるな

切替をしないと記録に未納が残る。未納は年金額が減るだけでは済まない。受給資格の期間に入らないうえ、万一のときの障害年金・遺族年金の要件にまで響く。つまり老後の数万円どころか、現役世代の自分と家族を守る網に穴が開く。「とりあえず後で」が、いちばん高くつく。

退職後の手続きには軒並み期限がある。健康保険(任意継続か国民健康保険)とセットで、退職する前に「退職後はどの区分に行くか」を紙に書き出しておく。これだけで慌てずに済む。

すでに空白がある/払うのがきつい人へ ── 打ち手は3つ

もう穴を開けてしまった人も、第1号の保険料が家計に重い人も、まだ取り返せる。優先順位どおりに動けばいい。

手段1:払えないなら、未納ではなく「免除・猶予」

収入が落ちて国民年金保険料がきついとき、最悪の選択は黙って未納にすることだ。正解は免除・納付猶予の申請。所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の区分があり、認められればその期間は受給資格にカウントされる。さらに重要なのは、免除期間には国庫負担分が残るから、年金額が「ゼロの未納」とは別物だという点。出産前後の一定期間が免除される制度もある。合言葉は「払えないなら、申請する」。放置だけはしない。

手段2:余裕が出たら「追納」で取り戻す

免除・猶予を受けた期間は、家計が回復してから追納すれば満額に近づけられる。追納には期限の目安があり、一般に承認された月から一定年数以内。時間が経つと加算が乗る場合もあるので、収入が戻ったら先延ばしにしないほうが得だ。なお第3号の期間は追納の対象外。もともと満額の基礎年金として計算されるので、追納を考えるのは主に第1号で免除を受けた期間になる。

手段3:いちばん前向きな手 ── 厚生年金に入り直す

守りの3手のなかで、唯一の攻めがこれだ。一定の労働時間・賃金などの要件を満たせば、パートやアルバイトでも厚生年金の対象になり、二階部分を積み増せる。基礎年金しか積めない第3号・第1号と違って、厚生年金は働いた分がそのまま将来の上乗せになる。社会保険の適用範囲はここ数年で段階的に広がり、以前より入りやすい。「扶養の枠内で」と決め打ちする前に、一度だけ天秤にかけてほしい。枠を超えて二階を作るほうが、長い目で見て効くことは珍しくない。

状況別・最初の一手

制度を並べられても、自分が何から動けばいいかは別の話だ。よくある3つで、最初の一手を決め打ちする。

あなたの状況まずやること次に検討すること
育休中・近く復帰予定保険料免除と養育期間特例の申し出が済んでいるか確認時短で報酬が下がる場合の特例適用
退職して当面は家庭中心第3号への切替、または14日以内に第1号で国民年金加入収入が厳しければ免除を申請
すでに未納・空白がある年金記録を確認し、過去分の扱いを年金事務所に相談免除・追納の可否、今後の加入方針

どの状況でも、最初の作業はひとつに集約される。自分の年金記録を見ること。「ねんきん定期便」や記録確認のオンラインサービスを開けば、これまでの加入区分も未納の有無も一覧で出る。穴があるかどうかが見えて初めて、どこを塞ぐべきかが決まる。記憶や思い込みで動かない。記録を見てから動く。

住み替えや教育費と並べて、年金の空白を家計全体のどこに位置づけるか迷うこともある。そういうときは世帯の収支から逆算すると判断が早い。まとめて見直したいなら無料診断も使える。

年金記録を手元で確認する様子
年金記録を手元で確認する様子

今日からできるチェックリスト

  1. ねんきん定期便か記録確認サービスで、自分の加入区分と未納の有無をまず見る。
  2. 育休中なら、保険料免除と養育期間特例の申し出が済んでいるか勤め先・年金事務所に確認する。
  3. 退職予定なら、退職後は第3号か第1号か、健康保険とセットで先に決めておく。
  4. 第1号への切替は14日以内に。きついなら未納ではなく免除・猶予を申請する。
  5. 収入が戻ったら、免除期間の追納と、厚生年金に入れる働き方の両方を検討する。

年金のブランクは、放っておけば静かに効いてくる。だが正しく手続きすれば、その多くは取り返せる。覚えておくべきは二点だけだ。空白をつくらない。つくってしまったら、早く塞ぐ。本記事は2024〜2025年時点の一般的な制度に基づく。保険料の限度額、免除の基準、追納の期限などは改正で変わる。実際の手続きや個別の事情は、日本年金機構・年金事務所など公式情報や専門家に必ず確認してほしい。

年金の空白をつくらない・塞ぐためのチェックリスト

  • ねんきん定期便か記録確認サービスで、自分の加入区分と未納の有無をまず見る
  • 育休中なら、保険料免除と養育期間特例の申し出が済んでいるか勤め先・年金事務所に確認する
  • 退職予定なら、退職後は第3号か第1号か、健康保険とセットで先に決めておく
  • 第1号への切替は退職日の翌日から14日以内に行う
  • 保険料がきついなら、未納にせず免除・猶予を申請する
  • 収入が戻ったら、免除期間の追納と厚生年金に入れる働き方の両方を検討する

よくある質問

育休中は年金保険料を払えませんが、将来の受給額は減ってしまうのでしょうか。

育児休業中は、厚生年金・健康保険の保険料が一般に免除される仕組みがあります。免除期間も保険料を納めたものとして扱われるため、将来の受給額が減らない配慮がなされています。適用には勤務先を通じた手続きが必要で、要件や対象期間は変わり得るため、最新は公式情報や勤務先・年金事務所へご確認ください。

退職して扶養に入ると、自分の年金はどうなりますか。

会社員等の配偶者に扶養される場合、一般に第3号被保険者となり、自身で保険料を負担せずに国民年金の加入期間として扱われます。ただし将来受け取れるのは基礎年金部分が中心で、厚生年金の上乗せは在職時より積み上がりにくくなります。収入要件などは改正で変わるため、最新は公式情報でご確認ください。

ブランク期間が将来の年金額に与える影響を、自分で確認する方法はありますか。

ねんきん定期便やねんきんネットを用いると、これまでの加入記録や将来の見込み額の目安を確認できます。育休・退職などの空白がどう反映されているかを把握する出発点になります。個別の試算や対策は前提条件で大きく変わるため、必要に応じて社会保険労務士やFPなど専門家へご相談ください。

受給への影響を補うために、できる対策はありますか。

一般には、退職後に第1号被保険者として国民年金を納め続けること、iDeCoなど私的年金の活用、復職時期の検討などが選択肢として挙げられます。世帯全体での最適化が要点で、税制優遇や拠出限度額は改正で変わり得ます。ご自身に適した方法は最新の公式情報を踏まえ、専門家へご確認ください。

本記事は一般的な情報提供であり、個別の法務・税務・投資・医療上の助言ではありません。税率・控除・限度額・助成などの制度は改正により変わります。最新かつ正確な情報は公式機関の発表や専門家へのご確認をお願いします。

文・編集/世帯白書 編集部 ・ 監修:準備中(公開時に有資格者を明記します)

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